不動産担保ローンを理解しよう!

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資料11-6 貸金業法施行規則改正に関する意見書
(3)保証人被害・不動産担保ローン被害の原因 ... の不動産に担保設定を要求する場合がある。 既述のとおり、おまとめローンを - 3 ... なる居住用不動産に対する担保設定(住宅購入・建設ローンは除く)について. は禁止すべきである。 ...
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/kinyu/f-20060228-1/11-6.pdf

te711evinさん、有難う御座いました。
また質問させてください。
1・過払い返還請求の時効はありますか?
あるとしたら期間はどれくらいになりますか?
3・完済した業者に取引履歴を開示(郵送)してもらえばよいのですか?
4・アコム不動産担保ローンを契約した際、それまでにアコムから約100万円の借り入れ残高がありましたが、仮に過払い金が戻ってきても現在の不動産担保ローン残高がその時点で足りず全額完済されなければ、ブラックリストに記載されないでしょうか?
5・上記内容を弁護士の先生もしくは、司法書士の先生どちらに相談するほうがよいのでしょうか?
度々すみませんが、宜しくお願いします。
te711evinさんではありませんが、回答します。
1 最もポピュラーな不当利得構成にした場合、最後の借入から10年です。
ただし、この期間を過ぎたとしても、さまざまな構成をして、時効は未だに成立していないとすることも可能です。
貴方の場合、7年前に完済ですから、時効の心配はまずないでしょう。
3 履歴の開示は、貴方の権利です。
遠慮なくしてください。
サラ金会社は、日常業務として、普通に対応しますので、嫌がらせ とかの心配も要りません。
4 不動産担保ローンの弁済を滞らなければ、信用情報機関の事故情報に載ることはないと思われます。
正確なことは、各信用情報機関に直接聞いてください。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E7%94%A8%E6%83%85%E5%A0%B1(信用情報機関のアドレスは、ここで全てリンクされています)5 司法書士の場合、デメリットは、過払い金額が140万円以上の場合、訴訟代理人になれないことです。
この場合は、貴女 自身が本人訴訟として法廷に立たなければならず、司法書士に頼むメリットはほとんどないといっていいかと思います。
メリット は、報酬が安いことです。
ただ、報酬は、事務所によって異なるので、司法書士の方が弁護士より絶対的に安いというわけでは ありません。
面倒でなければ、履歴の開示と引き直し計算までは自分でやって、過払い金が1社で140万円を越えたものがなければ司 法書士に、140万円を越えたものがあれば、弁護士に頼むという方法もあります。

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